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道路運送車両法施行令
昭和二十六年政令第二百五十四号
第11の2条
(登録情報提供機関の登録の有効期間)
法第九十六条の十八第一項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
道路運送車両法
第96の18条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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