HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自動車登録令昭和二十六年政令第二百五十六号

第2条(付記登録)

次に掲げる登録は、付記登録とする。 一 登録名義人の表示の変更の登録 二 一部が抹消された登録の回復の登録 三 自動車の変更登録 四 抵当権の移転の登録 五 信託による抵当権の変更の登録 六 自動車抵当法第十九条の二第二項において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録 2 次に掲げる登録は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本が提出されたときに限り、付記登録とする。 一 更正の登録 二 抵当権の変更の登録(信託による抵当権の変更の登録を除く。)

この条文を準用・引用する条文 0

なし