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自動車登録令
昭和二十六年政令第二百五十六号
第10条
(共同申請)
登録は、登録権利者及び登録義務者又はこれらの者の代理人が運輸監理部又は運輸支局に出頭して申請しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
自動車登録令
第43条
(自動車登録番号の変更)
引用
自動車登録令
第64条
(受託者の変更による登録等)
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