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自動車登録令
昭和二十六年政令第二百五十六号
第31条
異議を述べる者がないとき、又は異議を却下したときは、運輸監理部長又は運輸支局長は、第二十九条第一項に規定する登録を抹消しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
自動車登録令
第29条
(登録の抹消)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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