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自動車登録令昭和二十六年政令第二百五十六号

第44条

運輸監理部長又は運輸支局長は、道路運送車両法第十四条第一項又は前条第一項の規定により自動車登録番号を変更したときは、遅滞なく、その旨を登録上利害関係を有する第三者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし