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自動車登録令昭和二十六年政令第二百五十六号

第46条(解体報告記録)

道路運送車両法第十五条第一項の政令で定める記録は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第八十一条第九項の規定により解体業者(同法による解体業者をいう。以下同じ。)が解体自動車全部利用者(同法による解体自動車全部利用者をいう。以下同じ。)に解体自動車(同法による解体自動車をいう。以下同じ。)を引き渡したとき(当該解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあつては、当該解体自動車の運搬を受託した者に当該解体自動車を引き渡したとき)、又は同条第十項の規定により破砕業者(同法による破砕業者をいう。)が解体業者から解体自動車を引き取つたときにおける情報管理センターに対する報告の記録とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし