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森林法施行令
昭和二十六年政令第二百七十六号
第2条
(全国森林計画)
法第四条第一項の全国森林計画は、これをたてる年の翌年四月一日から十五年間を計画の期間としてたてるものとする。
この条文が引く先
1
引用
森林法
第4条
(全国森林計画等)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
森林法施行令
第2の2条
(森林整備保全事業を実施する者)
引用
森林法施行令
第11条
(法第百九十三条の政令で定める者)
引用
森林法施行令
第12条
(国庫の補助)
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