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森林法施行令昭和二十六年政令第二百七十六号

第3条(一体として整備することを相当とする森林の基準)

法第十一条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 その森林の面積(計画的な森林の施業及び保護を実施することが困難又は不適当である森林として農林水産大臣が定める基準に従い市町村の長が指定した森林の面積を除く。)が農林水産省令で定める基準に適合していること。 二 その森林が地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況又は森林の経営の実施の状況からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められるものであること。