森林法施行令昭和二十六年政令第二百七十六号
第9条(林業普及指導員の任用資格)
法第百八十七条第三項の政令で定める資格を有する者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)において林業に関する正規の課程を修めて卒業した者(これと同等の学歴を有する者として農林水産大臣の定める基準に適合するものを含む。)で、国若しくは地方公共団体の試験研究機関その他農林水産大臣の指定する試験研究機関若しくは同法による大学その他農林水産大臣の指定する教育機関において林業に関する試験研究若しくは教育に従事した期間、同条第一項に規定する林業普及指導員であつた期間又はこれらの期間を通算した期間が、最近十五年のうち十二年以上に達するものとする。