日本農林規格等に関する法律施行令昭和二十六年政令第二百九十一号 第1条(飲食料品及び油脂以外の農林物資) 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める物資は、観賞用の植物、工芸農作物、立木竹、観賞用の魚、真珠、いぐさ製品、生糸、漆、竹材、木材(航空機用の合板を除く。)、木炭及び農産物、林産物、畜産物又は水産物を原料又は材料とする飼料とする。