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日本農林規格等に関する法律施行令昭和二十六年政令第二百九十一号

第3条(審議会等で政令で定めるもの)

法第三条第四項の審議会等で政令で定めるものは、日本農林規格調査会とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし