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日本農林規格等に関する法律施行令
昭和二十六年政令第二百九十一号
第3条
(審議会等で政令で定めるもの)
法第三条第四項の審議会等で政令で定めるものは、日本農林規格調査会とする。
この条文が引く先
1
引用
日本農林規格等に関する法律
第3条
(日本農林規格の制定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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