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日本農林規格等に関する法律施行令
昭和二十六年政令第二百九十一号
第5条
(登録認証機関の登録の有効期間)
法第十七条第一項の政令で定める期間は、四年とする。
この条文が引く先
1
引用
日本農林規格等に関する法律
第17条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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