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日本農林規格等に関する法律施行令
昭和二十六年政令第二百九十一号
第16条
(登録外国試験業者の登録の有効期間)
法第五十六条において準用する法第四十五条第一項の政令で定める期間は、四年とする。
この条文が引く先
2
準用
日本農林規格等に関する法律
第56条
(準用)
引用
日本農林規格等に関する法律
第45条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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