HoureiLLM 法令を意味で引く
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日本農林規格等に関する法律施行令昭和二十六年政令第二百九十一号

第19条(消費者庁長官に委任されない権限)

法第七十六条第一項の政令で定める権限は、法第五十九条第一項、第三項及び第四項並びに第七十三条の規定による権限とする。

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なし