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恩給給与規則大正十二年勅令第三百六十九号

第2の14条

未帰還者留守家族等援護法附則第四十六項ノ規定ニ依ル手当ノ支給ニ係ル未帰還者タリシ者ガ普通恩給又ハ増加恩給、傷病年金若ハ傷病賜金ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第一条乃至第二条ノ五、第二条ノ八、第二条ノ十及第二条ノ十二ノ規定ニ依ルノ外恩給請求書ニ当該手当ノ支給ニ関スル本属庁ノ証明書ヲ添附スベシ

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なし