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恩給給与規則大正十二年勅令第三百六十九号

第3の2条

恩給法第五十八条ノ三第四項ノ規定ニ依リ同条第三項ノ期間ノ延長ヲ請求セントスル者ハ若年停止排除期間延長請求書ニ第二条第二項第二号及第三号ニ掲グル書類並恩給証書ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ 前条第二項ノ規定ハ前項ノ請求アリタル場合ニ之ヲ準用ス

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なし