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出入国管理及び難民認定法
昭和二十六年政令第三百十九号
第8条
(船舶等への乗込)
入国審査官は、第七条第一項の審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができる。
この条文が引く先
1
引用
出入国管理及び難民認定法
第7条
(入国審査官の審査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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