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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第19条(活動の範囲)

別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。 一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動 二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動 2 出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。 この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。 3 出入国在留管理庁長官は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。 4 第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 出入国管理及び難民認定法 第55の70条 (行政不服審査法の準用) 準用 出入国管理及び難民認定法 第59の2条 (事実の調査) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第36の2条 (接客従業者の生年月日等の確認) 引用 出入国管理及び難民認定法 第19の4条 (在留カードの記載事項等) 引用 出入国管理及び難民認定法 第24条 (退去強制) 引用 出入国管理及び難民認定法 第44の4条 (監理措置決定の取消し) 引用 出入国管理及び難民認定法 第55の73条 (再審査の申請) 引用 出入国管理及び難民認定法 第61の2の12条 (審査請求) 引用 出入国管理及び難民認定法 第70条 引用 出入国管理及び難民認定法 第73条 引用 出入国管理及び難民認定法 第73の2条 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第10条 (外国人雇用状況の届出事項等) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条 (資格外活動の許可) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第19の2条 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第19の3条 (臨時の報酬等) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第61の2条 (権限の委任) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 第26条 (確認書類)