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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第19の34条(報告又は資料の提出)

出入国在留管理庁長官は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録支援機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

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なし