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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第29条(容疑者の出頭要求及び取調)

入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、容疑者の出頭を求め、当該容疑者を取り調べることができる。 2 前項の場合において、入国警備官は、容疑者の供述を調書に記載しなければならない。 3 前項の調書を作成したときは、入国警備官は、容疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。 4 前項の場合において、容疑者が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に附記しなければならない。

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なし