HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第33条(証票の携帯)

入国警備官は、この節の規定により取調べ、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

この条文が引く先 0

なし