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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第34条(立会い)

入国警備官は、住居その他の建造物内で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、所有者、借主、管理者又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければならない。 これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 2 女子の身体について捜索をするときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。 ただし、急速を要する場合は、この限りでない。

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なし