出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号 第36条(出入禁止) 入国警備官は、この節の規定により取調べ、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入することを禁止することができる。