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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第38条(調書の作成)

入国警備官は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、これらに関する調書を作成し、立会人に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。 2 前項の場合において、立会人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に付記しなければならない。

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なし