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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第40条(収容令書の方式)

前条第一項の収容令書には、容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。

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なし