民法明治二十九年法律第八十九号 第302条(占有の喪失による留置権の消滅) 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。 ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。