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民法明治二十九年法律第八十九号

第302条(占有の喪失による留置権の消滅)

留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。 ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし