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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第46条(容疑者の立証責任)

前条の審査を受ける容疑者のうち第二十四条第一号(第三条第一項第二号に係る部分を除く。)又は第二号に該当するとされたものは、その号に該当するものでないことを自ら立証しなければならない。