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恩給給与規則大正十二年勅令第三百六十九号

第10の5条

法律第百五十五号附則第二十四条の三ノ規定ノ適用ニ依リ又ハ法律第百五十五号附則第二十九条の二ノ規定ニ依リ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ガ当該扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第六条乃至前条ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ公務員ガ在職中ノ職務ニ関連シテ拘禁セラレタルコト並ニ当該拘禁ノ期間及場所ヲ明瞭ニシ得ル法務大臣又ハ厚生労働大臣ノ証明書ヲ添附スベシ

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なし