出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号
第55の8条(被収容者の分離)
男子の被収容者と女子の被収容者とは、分離して収容しなければならない。 ただし、入国者収容所長等が被収容者が被収容者である乳児を監護する必要がある場合その他特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 入国者収容所長等は、第五十五条の十九第二項の身体の検査及び第五十五条の四十九第二項の身体又は着衣の検査以外の場合であつても、女子の被収容者の処遇については、女子の入国警備官に行わせるように努めなければならない。