出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号 第55の9条(実地監査) 出入国在留管理庁長官は、法務大臣の定めるところにより、この章の規定の適正な施行を確保するため、その職員のうちから監査官を指名し、各入国者収容所等について、毎年一回以上、実地監査を行わせなければならない。