出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号 第55の32条(差入れ等に関する制限) 入国者収容所長等は、この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入について、入国者収容所等の管理運営上必要な制限をすることができる。