出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号 第55の38条(運動) 被収容者には、日曜日その他法務省令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健康を保持するため適当な場所で運動を行う機会を与えなければならない。