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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第55の59条(発受を許す信書)

入国者収容所長等は、被収容者に対し、第五十五条の六十一の規定により差し止める場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし