出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号
第55の71条(調査)
出入国在留管理庁長官は、職権で、審査の申請に関して必要な調査をするものとする。
2 出入国在留管理庁長官は、前項の調査をするため必要があるときは、入国者収容所長等に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請をした者その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出した物件を留め置かせ、若しくは検証を行わせることができる。
なし