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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第55の88条(出国命令の取消し)

主任審査官は、第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者が同条第三項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該出国命令を取り消すことができる。