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出入国管理及び難民認定法
昭和二十六年政令第三百十九号
第56条
(協力の義務)
本邦に入る船舶等の長及びその船舶等を運航する運送業者は、入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
出入国管理及び難民認定法
第77条
(過料)
引用
出入国管理及び難民認定法施行規則
第51条
(船舶等の長等の協力義務)
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