出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号 第58条(上陸防止の義務) 本邦に入る船舶等の長は、前条第三項に規定する外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、当該外国人が上陸することを防止しなければならない。