出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号 第71の2条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。 一 第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項又は第十九条の十六の規定による届出に関し虚偽の届出をした者 二 第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項又は第十九条の十三第三項の規定に違反した者