出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号 第71の6条 第五十五条の五十四第二項の規定により解放された被収容者が、同条第三項の規定に違反して、入国者収容所等又は指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。