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出入国管理及び難民認定法
昭和二十六年政令第三百十九号
第73の4条
行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
出入国管理及び難民認定法
第74の7条
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