出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号 第73の6条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。 一 他人名義の在留カードを行使した者 二 行使の目的で、他人名義の在留カードを提供し、収受し、又は所持した者 三 行使の目的で、自己名義の在留カードを提供した者 2 前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。