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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第74の3条

第七十四条第一項若しくは第二項又は前条の罪を犯す目的で、その用に供する船舶等を準備した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 情を知つて、その用に供する船舶等を提供した者も、同様とする。