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出入国管理及び難民認定法
昭和二十六年政令第三百十九号
第74の5条
前条第一項又は第二項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
出入国管理及び難民認定法
第76の2条
(両罰規定)
引用
警備業の要件に関する規則
第2条
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
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