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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第74の6条

営利の目的で第七十条第一項第一号若しくは第二号に規定する行為(以下「不法入国等」という。)又は同項第二号の二に規定する行為の実行を容易にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。