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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第74の8条

退去強制を免れさせる目的で、第二十四条第一号又は第二号に該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。