HoureiLLM 法令を意味で引く
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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第75の3条

第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを携帯しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし