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出入国管理及び難民認定法
昭和二十六年政令第三百十九号
第75の3条
第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを携帯しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
出入国管理及び難民認定法
第23条
(旅券等の携帯及び提示)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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