HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第76条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。 一 第二十三条第一項の規定に違反した者 二 第二十三条第三項の規定に違反して旅券の提示を拒んだ者