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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第77の2条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第十九条の十八第一項(第一号を除く。)若しくは第二項(第一号を除く。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第四十四条の三第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第四十四条の三第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 四 第四十四条の三第七項(第五十二条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 五 第五十二条の三第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 六 第五十二条の三第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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なし