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検疫法施行令昭和二十六年政令第三百七十七号

第1の4条(審議会等で政令で定めるもの)

法第十六条の四第四項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし