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検疫法施行令
昭和二十六年政令第三百七十七号
第4条
(調査を行う区域)
法第二十七条第一項に規定する区域は、別表第三の通りとする。
この条文が引く先
1
引用
検疫法
第27条
(検疫所長の行う調査及び衛生措置)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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